仙台高等裁判所 昭和28年(う)884号 判決
しかし原判決は所論供述調書を被告人の自白調書として採用したのではなく、刑事訴訟法第三百二十一条第二項のいわゆる被告人以外の者の供述調書として適式の証拠調を施行した上証拠としたものであり、これと爾余の証拠とを綜合して原判示第一の事実を認定したものであることは記録を通じ窺われるのであるし、刑事訴訟法第三百二十一条第一項に被告人以外の者の中には、共犯た共同る被告人を含まないものと解すべきであるから、原判決の採証には毫も違法はないのである。蓋し共犯たる共同被告人は他の共同被告人に対し純粋に第三者の立場にあるものではなく、従つて共犯者たる共同被告人の供述調書は共犯者として自己の犯罪と共に他の共同被告人の犯罪についても不可分的に供述したものを記載したものであるらか、当該被告人の犯罪に直接関与していない第三者の供述調書と異る性質を有することは当然であつて、これが作成当時における被告人の自白調書としての任意性が明白にせられ且こに対れする反対尋問の機会が与えられている限り、仮令共犯の関係にある他の被告人の同意がなくとも右自白調書を証拠調した上採つて以て共同被告人相互の証拠とすることは毫も支障がないものといわなければならないからである。
〔後略〕